ご利用案内

Usage guide

光彩会が提供する老人福祉サービスと保育園

特別養護老人ホームなどの介護福祉施設4事業所、保育園3事業所を運営しています。

老人福祉施設

みちみち越谷

みちみち伊奈中央

みちみち伊奈北

みちみち大宮

認可保育園

みちのこ保育園

杉戸みちのこ保育園

大宮みちのこ保育園

介護保険によるサービスの利用を希望・検討される方へ

介護保険を利用した介護施設や介護サービスを希望される方は、
光彩会の各施設までご連絡いただければ手続きについて分かりやすくご説明をいたします。
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援、いずれのご利用のお問い合わせも受付いたします。

みちみち越谷

【特別養護老人ホーム】
【デイサービス】
【居宅介護支援事業所】
Tel 048-979-5381
Fax 048-979-5382
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡2046
E-Mail メールフォームをご利用ください。

みちみち伊奈中央

【特別養護老人ホーム】
Tel 048-723-5300
Fax 048-723-5301
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室9544-3
E-Mail メールフォームをご利用ください。

みちみち伊奈北

【特別養護老人ホーム】
【ショートステイ】
【デイサービス】
【居宅介護支援事業所】
Tel 048-729-2311
Fax 048-729-2312
〒362-0808 埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿368-1
E-Mail メールフォームをご利用ください。

介護保険制度に基づくサービスの利用手続きについて

介護保険サービスの対象者

介護保険のサービスを利用できる人は、

a 65歳以上の方で、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、
家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合が対象になります。
b 40歳から64歳までの方で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、
要介護や要支援状態になった場合が対象になります。

(詳しくは、『厚生労働省HP・介護保健の解説>介護保険とは』(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html)をご覧ください。)

※光彩会の施設では、65歳以上の方 a を対象にした
「特別養護老人ホーム」「ショートステイ」「デイサービス」「居宅介護支援事業」のサービスを提供しています。

サービス利用までの流れ

介護保険のサービスを受けるには市区町村の要介護認定が必要になりますが、サービスの利用開始までの手続きは以下のようになります。
※光彩会の施設では要介護認定の申請からサービス開始まで、一連の手続きをスムーズに進められるように体制を整えています。

(1) 要介護認定の申請

(1) 要介護認定の申請
・介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定・要支援認定の申請をする必要があります。
・申請には「介護保険被保険者証」が必要です。
★介護施設では要介護認定の申請手続きの代行も行っています。


(2) 認定調査及び主治医意見書の作成

(2) 認定調査及び主治医意見書の作成
・市区町村等の職員(調査員)が本人がいる自宅や施設等に訪問、心身の状態を確認するための認定調査(聞き取り調査)が行われます。
・市区町村からの依頼によりかかりつけのお医者さんが心身の状況についての意見書(主治医意見書)を作成します。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察により意見書が作成されます。
・意見書作成料に係る申請者の負担はありません。


(3) 審査判定

(3) 審査判定
・認定調査の結果及び主治医意見書に基づきコンピュータによる全国一律の要介護度の判定(一次判定)が行われます。
・一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会により要介護度の判定(二次判定)が行われ、要介護度が決定されます。


(4) 認定とその通知

(4) 認定とその通知
・介護認定審査会による要介護度の決定に基づき、市区町村は要介護認定を行い、申請者に認定結果が通知されます。
・申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。
・認定は、要支援1・要支援2・要介護1~要介護5までの7段階、非該当(介護認定されず)のいずれかになります。

●認定の有効期間
・新規・更新申請:原則6ケ月(状態に応じて3~12ケ月まで)
・更新申請:原則12ケ月(状態に応じて3~24ケ月まで)
・有効期間が過ぎると介護サービスが利用できなくなるので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要です。
・身体の状態に変化が生じたときは、有効期間内でも要介護認定の変更申請をする必要があります。


(5) ケアプランの作成

(5) ケアプランの作成
・介護サービス、介護予防サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書、介護予防サービス計画書)を作成する必要があります。
・介護認定が「要介護1」~「要介護5」の場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる居宅介護支援事業者(所)に依頼します。
・介護認定が「要支援1」・「要支援2」の場合は、地域包括支援センターに相談します。
光彩会の施設では「みちみち越谷」及び「みちみち伊奈北」に居宅介護支援事業所を置いています。

・依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを総合的に検討して「ケアプラン」を作成します。


(6) 介護サービスの開始

(6) 介護サービスの開始
・ケアプラン(介護サービス計画書、介護予防サービス計画書)に基づいて介護サービス事業所と契約を結びます。
・ケアプランに沿って介護サービスの利用が開始します。


(詳しくは、『厚生労働省HP・介護保険の解説>サービス利用までの流れ』(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html)をご覧ください。)

サービスにかかる利用料

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割です。

介護保険施設(特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスなど)を利用した場合は、
費用の1割負担のほかに、居住費、食費、日常生活費などの負担も必要になります。

ただし、所得の低い方や、1カ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に決まっています。

●一般的な費用負担額については、
『厚生労働省HP・介護保健の解説>サービスにかかる利用料』(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html)をご覧ください。


光彩会の施設利用における利用料については、各施設にお問い合わせください。
みちみち越谷HP (http://www.mitimiti.jp/) 
みちみち伊奈中央HP (http://www.mitimiti-inac.jp/) 
みちみち伊奈北HP (http://www.mitimiti-inakita.jp/)